マンション維持管理支援・専門家ネットワーク会則
マンション維持管理支援・専門家ネットワーク会則
第1条 名称
この組織は、マンション維持管理支援・専門家ネットワークと称する。
第2条 事務所
この組織は、東京都葛飾区小菅4−22−15に事務所を置く。
第3条 目的
この組織は、住まい手の立場に立ってマンションの維持管理に寄与することを目的とする。
第4条 事業
この組織は、目的を達成するために、次の事業を行う。
①マンションの維持管理に関する諸分野の研究
②研究成果のホームページでの公開・書籍の出版
③マンションに関する相談活動
④定期的な講座・相談会の開催
⑤その他
第5条 会員
この組織の会員は、この組織の目的に賛同する専門家(弁護士、建築士マンション管理士、公認会計士、税理士等)個人とする。
第6条 入会
この組織の会員となろうとする者は、この組織の会員の2名の推薦を得て、代表あてに、入会の申込をするものとする。
第7条 会費
会員は、総会の議決を経て、別に定める会費を毎年納入しなければならない。
第8条 退会
会員で退会しようとする者は、代表あてに退会届を提出することにより自由に退会することができる。
会員が2年以上会費を納入しないときは退会したものとする。
第9条 役員
代表 1名
副代表 2名
事務局長 1名
会計 1名
会計監事 1名
第10条 任期
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
役員の増員による任期途中からの役員の任期は所定の任期の残存期間とする。
第11条 会議
会議は、総会と役員会とする。
第12条 総会の権能
総会は、次の事項を議決する。
①事業計画及び収支予算
②事業報告及び収支決算
③その他、役員会が必要と認める重要な事項
第13条 総会の開催
通常総会は、毎年1回会計年度終了後3か月以内に開催する。
臨時総会は、役員会が必要と認めたとき開催する。
第14条 総会の議決
総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、出席した会員の過半数をもって議決する。
第15条 役員会
役員会は、次の事項を議決する。
①総会に付すべき事項
②総会が議決した事項の執行
③その他、この組織の業務に関する事項
第16条 役員会の開催
役員会は、年4回以上必要な時に開催する。
第17条 役員会の議決
役員会は役員の過半数の出席をもって成立し、出席した役員の過半数をもって議決する。
第18条 顧問
総会の議決により、若干名の顧問を置くことができる。
顧問は、代表の諮問に応じて、評議し、意見を述べる。
第19条 事務局
事務局は、事務局長および事務局員若干名を置く。
第20条 会計
会計は、この組織の資産を管理し、代表の指示により、経費を支出する。会計年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
第21条 会計監査
会計監事は、会計年度終了後、遅滞なく監査し、その結果を総会に報告する。
付則
2013年2月27日施行